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遺言書の作成MAKING A WILL

遺言書とは?

遺言書

自分の財産を自分の意思で相続人やお世話になった方、団体等に残すようにできる制度です。
遺言書を残しておかないと、原則、法定相続分通りに分配されますが、遺言書を残すことで自分の意思が尊重されることになります。
更に、自分の意思を相続人に示すことにより、未然にトラブルを防ぐという効果も期待できます。

遺言書を残すのが望ましい方
  • 寄付をしたい
  • 法定相続分以外の分け方をしたい
  • 前妻(前夫)との間に子供がいる
  • 財産を与えたくない相続人がいる
  • 內縁の妻(夫)がいる
  • 相続人同士が不和である
  • 子供がいない
  • 財産の種類や量が多い

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には種類がありますが、主に使われているのはこの二つです。
自筆証書遺言は、全て手書きで法定の様式を備えていなければ無効と判断されてしまうこともあります。
また、遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言が発見された場合は、開封せずに(開封してしまうと過料に処されます)家庭裁判所に持って行き検認作業を受けなければいけません。
公正証書遺言は公証人という専門家にお願いして作る方法です。
専門家が作成しますので、無効になる恐れがほとんどなく、原本も半永久的に保管されます。
また、自筆証書遺言のような検認作業も必要なく、すぐに遺言書の内容を実行することができます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の利点と欠点
自筆証書遺言
利点
  • 費用が少なくて済む。
欠点
  • 紛失・偽造・発見されないなどの可能性
  • また、検認作業が必要となる。
  • 法定通りでないと無効になる可能性。
公正証書遺言
利点
  • 無効になる恐れがほとんどない
  • 遺言執行が迅速にできる。
  • 検認の必要がない・原本が保管されるので
    紛失の恐れがない。
欠点
  • 費用がかかる・証人二人が必要

公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言の作成の流れ

必要書類として、遺言者の戸籍と印鑑証明書、相続・遺贈される方の戸籍や住民票、譲る不動産があればその登記簿・納税通知書等が必要になります。
それらを用意し、公証人との打ち合わせをします。
そして、当日は証人二人と一緒に公証役場にて読み上げて記名・押印をして完了となります。
当事務所では戸籍・登記簿の収集、遺言書原案の作成、公証人との打ち合わせ、証人の用意、これらを全て行います。
ご質問があればお答えいたしますので、些細な事でもお気軽にお問い合わせください。

相続手続INHERITANCE PROCEDURE

相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

まずは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を確認して相続人を確定させます。
次に、どれだけの遺産があるかの財産調査をします。
一般的には不動産・預貯金・株券・車・保険・貴金属・その他です。
そして、相続人全員で遺産分割協議をします。
不動産登記作業や、後々のトラブルを防ぐために協議の内容を遺産分割協議書という形にします。
後は、その内容通りに分配すれば終了となります。(登記は司法書士の業務です。)

手続きが分からない方へ

手続きが分からない方へ

なかなか平日に休みが取れず役所に行くことができないであったり、戸籍は取れたが読み方が分からない等の悩みは、専門家である行政書士にお任せください。
我々士業は、職務上請求書で戸籍や住民票を取ることができます。
また、遺産分割協議書の作成方法が分からないという方もお気軽にご相談ください。

風適法の許認可LICENSE FOR LAW CONTROLLING BUSINESS AFFECTING PUBLIC MORALS

平成28年の改正

平成28年の改正

平成28年6月に風適法が改正されました。
簡単に説明しますと、今までいわゆる1号・2号営業と呼ばれていたのがまとめて1号になり、3号営業が特定遊興飲食店営業という新設されたところに移り、4号営業は廃止、5号営業が2号になり、6号営業が3号に、7号営業が4号、8号営業が5号になりました。
申請のポイント自体はそこまで変わっていませんので、ダンスホール営業がなくなり、号数が変わったと考えればよいかと思います。

新1号営業(旧1・2号営業)や届出について

ラウンジ

行政書士に依頼をしようと思う方がほとんどこれにあたると思います。
いわゆる、キャバクラ・クラブ・ラウンジ・キャバレー等、営業の方法によっては、ガールズバーやメイド喫茶も当てはまります。
申請の際の要件(人的条件・構造的条件・場所的条件)や図面の作成等、面倒なことはお任せください。
飲食店営業許可や深夜飲酒の届出等も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

建設・宅建業の許認可LICENSE FOR CONSTRUCTION AND HOME BUILDING

建設業許可を取るメリット

建設業許可

法律上で定められている「軽微な工事」については許可は必要ありませんが、一定金額以上の工事や、その他の条件により許可がないとできない工事があります。
また、元請から許可を取るように言われることもあります。
それらの問題をクリアするために、許可を取っておくことをお勧めします。

許可の要件

許可の要件

許可を取るための要件がいくつかあります。
・経営業務の管理責任者がいること
・営業所に専任技術者がいること
・財産的基礎があること
・営業所があること
・欠格要件に該当しないこと です。
ご相談の際は一つ一つ丁寧にお聞きすることになりますが、お気軽にご質問頂ければと思います。

宅建業の許可要件

宅建業の許可要件

宅建業でも建設業と同じように許可要件が存在します。
・専任の宅地建物取引主任者がいること
・独立した事務所があること
・保証金を用意できること
・欠格要件に該当しないこと です。
こちらも、専門家である行政書士にお気軽にご相談頂ければと思います。

離婚協議書の作成PREPARATION OF DIVORCE AGREEMENT

離婚という結論を出す前に

家族イメージ

離婚という結論を出す前に離婚をお考えの方。
ちょっと待ってください。
まずは、本当に離婚という結論でいいのか、もう一度よく考えてみてください。
お子様の将来の事や今後の家族関係等。
それでも、やはり結論が変わらない場合は下へ読み進めてください。

離婚前に決めておくべきこと

家族イメージ

残念ながら離婚という結論に行きついてしまった時に決めておくべきことがいくつかあります。
「親権・監護権」「養育費」「子供の面会」「慰謝料」「財産分割」「年金の分割」等です。
これらを決めておかないと、後々養育費の不払いや、様々なトラブルに発展する可能性があります。

離婚協議書の作成

離婚協議書の作成

子供の将来や様々なことを考えて、二人で出した結論を文章にしておくことをお勧めします。
そうすることで、後々のトラブルを防ぐという効果が期待できます。
書き方や、どういった内容にすればよいか等、詳しいお話はいつでもご相談ください。

その他業務OTHER

契約書の作成

契約書の作成

金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書(借用書)

お金の貸し借りはできれば無いに越したことはないですが、どうしてもと頼まれて断り切れない方もいらっしゃると思います。その場合、借用書までは・・・と考えて口約束だけで済ますことが多いと思われます。
その後、返済が行われればいいのですが、支払いが滞ったり、連絡が取れなくなったりするケースも考えられます。
そんな時に、金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書(借用書)がないと慌てることになります。
万一の場合に備えて、金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書(借用書)の作成をお勧めしています。
また、これらを公正証書にしておき、強制執行認諾約款を付けておけば、裁判をせずに強制執行することができるので貸主としては安心できます。
予防法務という考え方により、未然にトラブルを防ぐためには、やはり金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書(借用書)の作成を強くお勧めいたします。