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大阪府営業時間短縮協力金(時短営業協力金)の申請が始まりました。
2021/02/09
緊急事態宣言が発令されたことを受けて、令和3年1月14日から2月7日までの間(例外的に1月18日からも可)、休業または時短営業をした店舗に協力金が支払われます。
要件等が決められているため、確認が必要です。場合によっては賃貸借契約書が必要です。
原則、電子申請になります。
行政書士檜岡法務事務所でも、電子申請の代行を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。